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    当研究会の賛助会員は、下記の基準を満たす法人又は団体と規約に定めております。

    ・賛助会員(規約第5条)
    =研究会の目的に賛同し、幹事会の承認を得た研究会の運営に寄与する法人又は団体。なお、当該法人又は団体にあっては、研究会からの配付物等を受け、研究会の総会、研究報告会・講演会等に代表者2名以内の者を参加させることができる。

    賛助会員として当研究会に入会を希望される法人又は団体は、下記の入会申込書をプリントアウトし必要事項を記入のうえ、事務局宛FAXにてお申し込みください。