規約

日本地籍学会規約

(名 称)

第1条 本学会の名称は、「日本地籍学会」(以下「本学会」という。)とする。

(目 的)

第2条 本学会は、地籍に関する研究者、実務者その他、地籍問題に関心を持つ者相互の協力を図り、研究発表、情報交換等の場を提供することを通じて、地籍に関する研究の推進、実務の改善及び制度の発展に寄与することを目的とする。

(活 動)

第3条 本学会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。

(1) 研究会、講演会等の開催

(2) 地籍に関する諸問題についての意見表明および提言

(3) 学会紀要等の発行

(4) 関連団体との連携、協力

(5) 地籍に関する研究者及び実務者の育成及び支援

(6) 地籍に関する研究の受託

(7) その他本学会の目的を達成するために必要な活動

(事務局)

第4条 本学会の事務局は、理事会が定めるところに置く。

(会 員)

第5条 本学会の会員は、次の3種類とする。

(1) 正 会 員 本学会の目的に賛同し、第3条の活動に恒常的に参加する個人

(2) 准 会 員 正会員の紹介若しくは本学会の案内に応えて、第3条の活動に参加する学生等の個人

(3) 賛助会員 本学会の目的に賛同し、本学会の運営に寄与する法人又は団体

2 賛助会員は、本学会の活動に際し、その代表者5名以内の者を参加させることができる。

(入 会)

第6条 本学会の会員となろうとする者は、事務局に入会の申込をし、理事会の承認を受けなければならない。

(会 費)

第7条 会員は、年会費を納めなければならない。

2 前項の年会費の金額は、それぞれを総会で定める。

3 滞納した会費を、理事会の催告を受け、その指定する日までに支払わなかった者は、本学会を退会したものとみなす。

(役 員)

第8条 本学会に、次の役員を置く。

(1)理事  30名以内

(2)参与  若干名

(3)監事   2名以内

2 監事は、他の役員を兼ねることができない。

(役員の選任)

第9条 理事及び監事は、正会員のうちから、総会において選任する。

2 理事長は、理事の互選により、理事のうちから1名を選任する。

3 理事長は、理事のうちから3名以内の副理事長及び事務局長1名を指名する。

4 理事長は、関係団体、省庁からの推薦に基づき参与を指名する。

5 事務局長は、本学会の事務を補佐させるため、事務局次長及び事務局委員を正会員のうちから指名することができる。

(役員の職務権限)

第10条 理事長は、本学会を代表し、その会務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代理する。

3 理事は、理事会を構成し、本学会の業務を執行する。

4 参与は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

5 監事は、次に掲げる業務を行う。

(1) 会計及び財産状況を監査すること。

(2) 理事の業務執行状況を監査すること。

(3) 会計若しくは財産状況又は理事の業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。このため必要があるときは、監事は総会の招集を請求することができる。

6 事務局長は、本学会の業務執行や管理運営に際して必要な事務を総括し、事務局次長及び事務局委員とともに事務局を構成して、事務の執行を円滑に行う。

(顧問・相談役)

第11条 本学会は、顧問及び相談役を置くことができる。

2 理事長は、顧問及び相談役に対し、本学会の運営に関する事項について諮問し、又は助言を求めることができる。

3 顧問及び相談役の任期は、次条に定める役員の任期と同一とする。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は、当該役員が就任したときから第2回目の通常総会終結のときまでとする。ただし、任期途中で選任された役員の任期は、現任者の残任期間と同一とする。

(理事会)

第13条 理事長は、本学会の会務の執行にあたり、必要に応じ理事会を招集することができる。

2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決する。

3 参与は議決することはできない。

(総 会)

第14条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。

2 通常総会は、毎会計年度終了後4か月以内に開催するものとする。

3 臨時総会は、必要に応じて開催することができる。ただし、監事から招集の請求があったときは、これを開催しなければならない。

(総会の招集)

第15条 総会は、理事長が招集する。

2 総会の招集は、議事事項とその内容、日時及び場所又は開催の方法を記載した通知を少なくとも7日前に次条に定める総会の構成員に通知することによって行う。なお、総会は、電磁的方法によって行うことを妨げず、その際には開催の場所を省略して通知することもできる。

(総会の構成員)

第16条 総会は、正会員及び賛助会員の代表者をもって構成する。

(議 長)

第17条 総会の議長は、理事長又は事務局長が務める。

(総会の権能)

第18条 総会は、本規約で定める事項のほか、本学会の運営に関する重要な事項について決議する。

(総会の議決)

第19条 総会の議事は、出席者(総会を電磁的方法で行う場合は定められた方法で意思表明を行った者、次条についても同じ)の過半数をもって決する。

(総会の議事録)

第20条 総会については、議事録を作成し、出席者の中から選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。

(資産の構成)

第21条 本学会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 会費

(2) 寄附金

(3) 活動に伴う収入

(4) その他の収入

(資産の管理)

第22条 本学会の資産は、事務局長が管理する。

(経費の支弁)

第23条 本学会の経費は、資産の中から支弁する。

(事業報告及び決算)

第24条 本学会の各年度の事業活動については、通常総会に報告しなければならない。

2 本学会の決算は、毎会計年度終了後、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、通常総会の決議を経なければならない。

(会計年度)

第25条 本学会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(規約の変更)

第26条 本学会の規約の改廃は、総会において行うものとする

(その他)

第27条 本規約に定めのない事項については、理事会がこれを定める。

附 則

(施行期日)

第1条 この規約は、平成22年10月3日から施行する。

第2条 本研究会の設立当初の役員は、発起人総会で選任する。

附 則(平成30年3月3日)

この規約は、平成30年3月3日から施行する。

附 則(令和5年3月11日)

この規約は、令和5年3月11日から施行する。

附 則(令和7年3月15日)

1 本改正規約は、令和7年4月1日から施行する。

2 本改正規約の施行に伴い、「地籍問題研究会」は「日本地籍学会」に名称変更する。したがって、地籍問題研究会会員であった者は、特に申し出がない限り、地籍学会会員となる。

3 令和5年度の通常総会において選任された役員の任期は、本規約施行後において行われる通常総会の終結時まで延長されたものとして取り扱うこととする。この場合、代表幹事を理事長、同じく副代表幹事を副理事長、幹事を理事と読み替えるものとする。

4 第7条3項の規定は令和7年度に限り適用しない。

5 第25条(会計年度)の定め及び本附則第1条の規定にかかわらず、令和7年1月1日から令和7年3月31日については、令和6年度に含まれるものとし、これに伴い令和6年度については、令和6年1月1日から令和7年3月31日までの15か月を会計年度として取り扱うこととする。

【別記】 会費について

正 会 員 年7,000円

准 会 員 年2,000円

賛助会員 年 一口50,000円

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